水 質 | 底 質 | |
水産用水基準(日本水産資源保護協会) (平成12年12月) |
一般海域ではCOD(アルカリ性法)は1mg/L以下、ノリ漁場、閉鎖性内湾沿海域では、2mg/L以下であること。 全窒素、全リンは水産1種で全窒素0.3mg/L以下、全リン0.03mg/L以下。内湾漁場の夏季低層において最低限維持しなくてはならない溶存酸素は4.3mg/L(3mL/L)であること。 |
乾泥としてCOD(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下であること。 |
持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針 (平成11年農林水産省告示第1122号) |
生簀等の施設内の水中における溶存酸素量が5.7mg/L(4.0mL/L)をうわまっていること。 | 次に掲げる基準のいずれかを満たしていること。 (ア)生簀等の養殖施設の直下の水底における硫化物量が、その漁場の水底における酸素消費速度が最大となるときの硫化物量を下回っていること。 (イ)生簀等の養殖施設の直下の水底においてゴカイ等の多毛類その他これに類する底生生物が生息していること。 |